今の代理店に、バーチャルで使ってるキャラクターの著作権は代理店にあると言われていますが本当でしょうか❓
匿名さんより
ファンザが提供しているサービスなので、著作権はファンザに帰属してると思いますよ。
ただし著作には著作隣接権とかもあり、例えば複製権や貸与権など著作権法っていう枠組の中で色々難しいので、ぶっちゃけチャットレディ本人も代理店も、素人同士が触れるような内容ではありません。
おそらく代理店も、知識もないのに言ってるところの方が多い気はします…。
なので、著作権を主張することはできませんが、著作隣接権を知ってか知らずか、なんらか言い換えて主張する可能性はあります。
(著作隣接権は著作権ではないです)
(権利譲渡が無いというのが前提の話です)
著作隣接権は簡単にいうと、その著作物を世間に宣伝する人という権利です。
各代理店の求人サイトに、バーチャルキャラクターを宣伝用として掲載しているのは、いわゆるあれも著作隣接権の一部です。
なので1番わかりやすいのは、自社に所属しているチャットレディが利用するキャラクターしか、自分の求人サイトに掲載してはいけません。
逆に、各チャットレディがTwitterで自分のキャラクターを使って発信しますが、あれを他人がなりすまして使ったら「おいおい誰に断って勝手に使ってるん」って主張すると思いますが、その際にできる主張も著作隣接権の一部です。
チャットレディ本人には著作権はないですが、著作隣接権が無いとその主張もできませんよね?
そのキャラクターは誰のものでもないということになってしまいますから。
例えばじゃあ音楽にも著作権ってあるけど、作曲者に著作権があったとしてそれがこの場合ファンザで、それを歌う歌手がこの場合チャットレディで、その歌手のプロダクションとかレコード会社がこの場合代理店だとすると、歌手にも隣接権があり、レコード会社にも隣接権があります。
歌手はメディアに出演して歌うことで広め、レコード会社は録音しCDを作ったり配信をしたりして広めます。
ひとつの曲に対しても、作曲者だけでは世に広まりませんので、作曲者がひとりで著作権だ!と言ってひとりで自己満していてもなんの意味もありません。
だからそれを伝え広める人達にももちろん権利があります。
漫画も一般的には作者に著作権、出版社には出版権、ネットになると公衆配信権など、その著作物を世に広めていくのに様々な人達が絡みますよね。
ただし、それをこのバーチャルにそのまま置き換えられるかどうか、著作権者であるファンザが代理店にどこまでの著作隣接権を与えるのかどうかも含め、最終的にファンザの判断です。
どちらにしても著作権でどーのこーのなんていう難しいことには、代理店もチャットレディも出来る限り足つっこむべきではないから、どちらも変にマウント取らずに円満にやってほしいです笑
2021.09.18 回答
【クリスタル質問箱】 ファンザが提供しているサービスなので、著作権はファンザに帰属してると思いますよ。 ただし著作には著作隣接権とかもあり、例えば複製権や貸与権など… クリスタルオーナー|過去の回答 #クリスタル質問相談箱 続きを読む ↓ https://www.crystal-agt.com/crystal-questions/?q=28305&ccq_share=c8ae78ebfbcdd2eb
パソコンの初回設定:専用Chrome拡張を追加
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